料金表 PRICE

料金表

興福歯科医院でご提供している診療の料金表です。料金はすべて税込となっています。
ご不明なことやご質問などがありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

歯科治療は、一般的に保険診療と自由診療に分けられます。 患者様が高い審美性や機能性を求める場合は自由診療になります。 基本は保険診療を主軸としておりますが、ここで紹介する料金表は高いクオリティを求める方のための自由診療の費用です。

インプラント治療

CT撮影&インプラント診査 30,000円(税別)
インプラント埋入手術 220,000円(税別)
上部構造(かぶせ物・セラミック) 150,000円(税別)
インプラント手術用ガイド作成 30,000円(税別)
骨移植 60,000~200,000円(税別)
インプラント仮歯 10,000~20,000円(税別)
インプラント治療後のメインテナンス 2,000円(税別)

レーザー治療

歯周病レーザー治療 3,000円(税別)
歯質強化 1歯1回 2,000円(税別)
歯ぐき(口内炎など)治癒促進 2,000円(税別)
歯ぐきレーザーピーリング
(メラニン色素除去)
12,000円(税別)

歯周再生治療

歯周組織再生治療Emdogain使用 55,000円(税別)から

審美歯科治療

セラミック・クラウン(かぶせ物) 10,000円(税別)から
セラミック・インレー(つめ物) 90,000円(税別)から
支台築造(歯の土台) 15,000円(税別)から

医療費控除について

医療費控除とは

治療を受けている本人、配偶者や子どもなどのために1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、控除を申請できる制度です。
自費診療などで費用が高くなってしまっても、医療費控除を活用することで経済的な負担を抑えられます。
なお、控除額の上限は200万円となっています。

控除金額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間
(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円
または所得の5%(※3)

  • 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  • 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  • 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

控除の対象となる医療費には、次のようなものがあります。

  • 歯科医師らによる診療や治療の費用
  • 治療等に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設といった各施設、または助産所への入所
  • 看護師、准看護師、保健師による世話
  • 鍼灸師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師による施術

など

そのほか、治療を受けるために支払った交通費も控除の対象となります。交通機関などの料金が含まれますので、記録しておきましょう。また、小さなお子さまの付き添いで交通費が発生した場合も同様です。
自家用車による通院のガソリン代や駐車場代などは、控除の対象にならないのでご注意ください。

医療費控除の対象となる歯科治療

歯科治療は、審美性の回復を目的とした治療や保険適用外の材料の使用などが自費診療となり、治療費が高くなります。控除の対象となる支出をご確認いただくことで、治療費を抑えることができます。

矯正治療

治療を受けたときの年齢、治療を受ける目的などによって控除の対象かどうか判断されます。
子どもの矯正治療は正しい噛み合わせを確立するためには欠かせないと考えられ、多くの場合は控除の対象になります。
大人の矯正治療の場合、口元の見た目をきれいにするために行なうケースは控除の対象になりません。ただし、不正咬合の改善、咀嚼(そしゃく)障害や発音障害といった問題を解消するための治療については、控除の対象になります。

その他の自費治療

金やセラミックの一種であるポーセレンといった材料は、歯科治療でも一般的に使われています。こうした材料による治療は控除の対象です。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、税務署に下記の書類を提出する必要があります。

  • 医療費控除の明細書
  • 所得税及び復興特別所得税の申告書

など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「 医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。